鹿児島県消化器集団検診研究会規約


第一章 名称及び事務局

第1条 本会は、鹿児島県消化器集団検診研究会と称し、事務局を財団法人鹿児島県民総合保健センター内に置く。 

第二章 目的及び事業
第2条 本会は日本消化器集団検診学会の趣旨に則り、消化器癌対策としての消化器集団検診の業務を円滑、 
     効率的かつ効果的に実施し、消化器癌の早期発見ならびに消化器癌死亡率の低下に貢献する事を目的とする。 

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
      1. 胃集団検診間接X線フィルムの読影 
      2. 胃集団検診の精密検査 
      3. 腹部超音波集検所見の判定 
      4. 腹部超音波集検の精密検査 
      5. 消化器病診断学の研修・学術講演会の開催 
      6. 県下各地区における会員の研修・総合研鑽と情報交換に関する事項 
      7. 大腸癌集検ならびに本会の目的達成に必要な事項 
      8. 上記の項目を統合・包括した消化器集検全体の精度管理 

第三章 会員
第4条 本会の会員は、鹿児島県胃精検連絡協議会(以下、精検連絡会と略)の会員、鹿児島県胃集団検診間接X 
     線読影委員会(以下、読影委員会と略)の会員、鹿児島県腹部超音波判定委員会の会員(以下、超音波判定委員会 
     と略)および鹿児島県消化器集検認定医会(以下、認定医会と略)の会員で構成する。 

第四章 会の構成
第5条 本会は、胃精検連絡会、読影委員会、超音波判定委員会、認定医会で構成する。 

第6条 前条の精検連絡会、読影委員会、超音波判定委員会、認定医会前条のの運営規則は別に定め、その運営は 
     各々の規則に従うものとする。 

第五章 役員等
第7条 本会に、次の役員等を置く。 
     会長 1名 
     副会長 3名
     監事 3名 

     評議員 若干名 
     幹事 若干名 
     (胃精検連絡会、読影委員会、超音波判定委員会、認定医会の各々代表を含む) 

第8条 会長は、総会により選出され、本会を代表する。 
     2.副会長は会長によって指名され、会長に支障ある時その業務を代行する。 
     3.評議員は、胃精検連絡会、読影委員会、超音波判定委員会、認定医会によって選出され評議委員会を構成する。 
     4.幹事は評議委員が推薦し、会長によって任命され幹事会を構成する。 
       幹事会は本会の運営機関であり、会務を統轄・運営する。 
     5.会長は、幹事の中から庶務担当・会計担当、各1名を指名する。

第9条 監事は、評議委員会の推薦を経て会長によって任命され、本会の会務を監査する。

第10条 役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。 
      2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
      3.後任の決定までは、任期終了後であっても役員はその職務を遂行しなければならない。

第11条 本会に顧問・名誉会長を置く。会長がこれを委嘱し、任期は会長の任期による。 
      顧問・名誉会長は本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。 

第六章  会議
第12条 本会に運営機関として幹事会、諮問期間として認定医会、審議機関として評議員会、最高決議機関として総会を置く。

第13条 評議員会は、会長が年1回以上招集し、その議長となる。 
      2.幹事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

第14条 総会は年1回以上会長が招集する。また、3分の2以上の会員の要求がある時は、
      会長はこれを  招集しなければならない。 
      2.次に揚げる事項は、評議員会の決議の後、総会の承認を得なければならない。 
       1) 収支予算ならびに収支決算 
       2) 事業計画 
       3) 財産ならびに借入金 

       4) 規約の変更 
       5) その他本会の目的達成上重要な案件 
      3.幹事会は、必要に応じて専門委員会を設けることができる。 
      4.監事は幹事会に出席して、意見を述べる事ができる。 

第15条 次に揚げる事項は、認定医会の決議・承認を得なければならない。 
       1) 精検医療機関認定条件の設定と変更 
       2) 精検医療機関の承認と更新 
       3) 読影委員の選考 
       4) 新規認定医の推薦 
       5) その他会長から諮問された事項 

第七章 経費
第16条 経費は精検連絡会会費、読影委員会会費、超音波判定委員会会費および認定医会会費、 
      寄付金その他の収入をもって充てる。

第17条 会費の賊課および徴収方法は、幹事会の決議によりこれを定める。 

第八章 会計および庶務
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
      会計年度の収入収支の出納に関す る事務は、翌年6月30日までに完了する。

第19条 本会に特別会計を設けることができる。 

第20条 歳計に剰余があるときは、その翌年の歳入に編入する。 

第21条 各年度の収支決算は、出納閉鎖後、監事の意見を添え、評議員会の審議を経て総会に提出し、
      その承認を受けなければならない。 

第22条 本会の職員の任免・給与・執務に関する必要な事項は、会長および胃精検連絡会・読影委員会・ 
      超音波判定委員会・認定医会の各代表の合議によってこれを定める。 

第九章 規約の改正
第23条 本規約の改正は、各構成組織の承認と総会の決議を要する。 

付則 
付則1条 本規約は平成5年5月22日より施行する。 
付則2条 本改正規約は平成6年2月24日より施行する。 
付則3条 本改正規約は平成6年7月27日より施行する。 
付則4条 本改正規約は平成9年6月26日より施行する。
付則5条 本改正規約は平成10年8月26日より施行する。
付則6条 本改正規約は平成11年8月24日より施行する。
付則7条 本改正規約は平成17年12月1日より施行する。


 

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